当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、業務を適正かつ効率的に行うため、会社法及び金融商品取引法の財務報告に係る内部統制の有効性の評価に対応し、内部統制の整備・強化を進めて参ります。

(2018年3月29日改訂)

内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 株主総会議事録、取締役会議事録、連絡会議事録、稟議書、印鑑申請書及び経理関係資料等の重要資料は、法令及び社内文書管理規程に従い保存・管理し、必要となる関係者が閲覧できる体制とします。
    2. 情報セキュリティポリシーに基づき、当社が保有する全ての情報資産の保護に努め、情報漏洩リスクに対して対策を講じることにより、常に社会からの信頼を得られる体制とします。
    3. 個人情報については、法令及び当社プライバシーポリシーに基づき、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、個人情報の保護及び適正な管理方法について、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底管理します。

  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 稟議規程、売掛金(与信管理)規程等のリスクに関する社内規程は、必要に応じリスク管理の観点から見直します。
    2. 投資リスクに関しましては、稟議規程に基づき投資部門が起案すると共に、管理部門、事業関連部門が意思決定に参加しリスクの軽減を図ります。内部監査室、関係会社管理室においては内部監査、関係会社の業務状況からリスクの洗い出し、また、その対策をまとめ社長へ報告すると共に、各事業部門に対して解決への助言を行います。
    3. リスク管理規程により、当社及び関係会社グループにおいて、発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、並びに発生した場合の対応等について、的確な管理・運営を行います。

  3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 執行役員制度を導入し取締役と執行役員の業務を極力分離し、取締役機能の強化、効率化を図ります。
    2. 取締役会では重要事項の決定、取締役の実行状況の監督を行うほか、各事業部門長は毎週事業部門の業務進捗状況を取締役に報告、審議すると共に、毎朝行われる連絡会には取締役も参加し日常の業務状況を確認します。また、必要に応じて随時経営会議を実施し、経営の全般的執行についての方針並びに計画の立案、その他調査・検討・企画・管理・連絡・調整等を行います。

  4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役会規程、経営会議規程、役員執務規程、職務権限規程、業務分掌規程等社内に定める個別規程によって各業務の手順を定めることにより、使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保します。
    2. 毎朝行われる連絡会に取締役を含む事業部門長が出席し、各事業部門の業務状況、問題点を協議し全社に水平展開できる体制をとります。
    3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、重大な法令及び社内規程の違反に関して発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。
    4. 専門家(公認会計士、税理士、弁護士等)に、業務の適法性につき相談し、その確保を図ります。
    5. 内部監査室においては、適正性確保の観点より社内規程への適合状況及び業務執行状況を確認します。
    6. 市民社会に脅威を及ぼす反社会的勢力に対しては、一切の取引関係を遮断し、当社反社会的勢力排除方針に基づき、警察及び暴力追放を推進する外部機関と連携して、組織一丸となって対応します。

  5. 親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 関係会社管理室は、関係会社管理規程に基づき、当社及び関係会社グループの業務の適正性を確保するよう、関係会社での重要な投資案件については事前に当社の承認を受けてから行う等により、各社を管理します。
    2. 会計監査人、監査等委員会、内部監査室及び経理部等関係者は、定期に打ち合わせることで日頃から連携し、当社及び関係会社グループにおけるコンプライアンス体制、その他問題点の把握を行います。

  6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    監査等委員会がその職務を補助する使用人の設置を求めた場合、監査等委員である取締役と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議し使用人の設置を行います。監査等委員会を補助する使用人の人数、職位、他部署との兼務とするかどうかは監査等委員である取締役と取締役(監査等委員である取締役を除く。)が協議し決定します。

  7. 監査等委員会を補助する使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

    監査等委員会を補助する使用人の独立性を確保するため、当該使用人の人事考課、異動、懲戒、解雇については監査等委員会の事前の同意を必要とします。

  8. 監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    監査等委員会を補助する使用人が監査等委員である取締役から指示を受けた場合は、その指示に基づき実行し、直接監査等委員会に報告するものとします。

  9. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
    1. 常勤の監査等委員である取締役は取締役会のほか、必要に応じて経営会議、毎朝行われる連絡会等の社内諸会議に出席します。
    2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告すると共に、監査等委員会からその業務の執行に関して報告、資料の提供等を求められた場合は、速やかに対応するものとします。
    3. 監査等委員会は稟議書、その他業務執行に関する文書を閲覧し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対してその説明を求めることができます。
    4. 監査等委員である取締役は定期的に監査等委員会において、会計監査人からの監査報告を受けるほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人の執行に関して監査等委員会に報告すべき事項等の監査状況について、情報・意見交換を行います。

  10. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    法令及び社内規程違反行為、財務報告の信頼性に重大な影響を与える行為、企業倫理違反行為、その他会社の社会的信用を失墜及び低下させる行為につき、これを早期に把握し是正を図るため、監査等委員会がこれを発見した者から報告を受けることができるよう、内部通報規程を整備しています。なお、監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告を行ったことを理由としたいかなる不利益な処遇を行ないません。

  11. 監査等委員である取締役の当該職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続き、その他費用または債務の処理に係る方針に関する事項

    当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当社内規程とも照らし合わせ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、同規程に基づき、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。

  12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 監査等委員会は内部監査室、会計監査人と連携し情報を共有し、迅速に問題点を把握していく体制とします。
    2. 監査等委員会にて承認された監査等委員会監査計画に基づき、当社及び関係会社グループ全体に対して監査が行われるにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は資料提出等これに協力します。
    3. 監査等委員会は代表取締役と定期的に懇談し、当社及び関係会社グループにおける業務執行の適正性確保、並びにコンプライアンス体制、その他問題点の確認のため、意見交換を行います。

以上