2016年2月18日制定

当社社外役員の独立性を判断するに際し、次の各条項に該当しない者は、当社独立役員の要件を満たす。

  1. 過去10年内に当社及び当社グループの出身者であった者、またはそれらの配偶者。

  2. 当社及び当社グループを主要な取引先とする者(当社及び当社グループに対して製品もしくは役務を提供し、その取引額が当社直近年間連結売上高の2%以上に相当する金額となる取引先)またはその業務執行者。

  3. 当社及び当社グループの主要な借入先(その借入額が当社直近年間連結総資産の2%以上に相当する金額である借入先)である金融機関の業務執行者

  4. 当社及び当社グループから役員報酬以外に会計士、税理士、弁護士等の専門家として過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。

  5. 一般株主と利益相反の生じるおそれのある者。

  6. 当社及び当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者。

  7. 上記1)~6)に該当する者の二親等内の親族。

以上